マイホームを持つと必ず発生する支払わなければならない税金の1つが「固定資産税」です。
今年もまた、ゴールデンウィークが過ぎたくらいにポストに封筒が入っていました。
僕のような車必須の地域に住んでいる方には「自動車税」と「固定資産税」が重なるこの時期はつらいです。
もちろん去年から「固定資産税」の支払いはスタートしていたので今年も覚悟していましたが、
ちょっとくらい安くなってないかな?
というより「安くなってるでしょ!」くらいの気持ちで封筒を開けました。
まだまだ見た目はキレイなわが家ですが、入居して2年経つため当初よりは価値が下がっていると思います。
去年とどれくらいの差があるのでしょうか?
ただ気になるのは「評価替え」というものが3年に一度となっており、
下がるというわけではない
という点です。
ということは、去年と固定資産税は同じ?
これからマイホームを持とうとする方も毎年発生する固定費になるため、気になるポイントではないかと思います。
今回は、わが家の今年の固定資産税の課税標準額(2023年)と去年の課税標準額(2022年)の違いと最終の固定資産税額をまとめました。
また、「固定資産税ってどうやって決まる?」となっている読書様は、わが家の去年の固定資産税についてまとめた記事の項目に“固定資産税の決め方”についての内容がありますので参考にどうぞ。
2年目(2023年)と1年目(2022年)の固定資産税評価額の違いは?また、「評価替え」とは?
では、今回解説する項目は以下になります。
また、「評価替え」というのは何でしょうか?
上記の画像は、市役所の資産税課に行くと誰でももらえる”しおり”です。
このしおりを持って帰って見てみると「評価替え」について書かれているページがあったのでまとめると、
毎年度評価の見直しをして固定資産税の額を決めるのが理想的ですが、膨大な量の土地や家屋についての評価を毎年見直すことは
から土地・家屋については原則3年間価格を据え置く制度(3年ごとに価格を見直す制度)。
3年間における価格の変動に対応し、均衡のとれた適正な価格に見直します。
引用:一般財団法人「資産評価システム研究センター」
次の評価額基準年度は「令和6年度」みたいです。
このことを考えると令和6年度までは固定資産税額は変わらないと思われますが、次の項目から今年(2023年)と去年(2022年)のわが家の課税標準額を公開していきます。
土地の固定資産税・課税標準額
わが家の住宅購入1年目・2年目の土地における固定資産税標準額は以下になります。
土地の固定資産税・課税標準額 | |
1年目 | 1,292,697円 |
2年目 | 1,279,770円 |
差額 | 12,927円 |
あれ?土地の固定資産税・課税標準額は2年目の方が12,927円下がっていますね?
価格はそのまま変わらない予定だったはず?
結論から言うと、どうやらわが家の土地においては価格の修正が行われたようです。
わが家の住宅購入1年目と2年目は令和4年度・令和5年度の固定資産税になります。
おそらく、わが家の土地の地価は下落したということでしょう。
次の令和6年度は評価額基準が見直される年になるので価格の変化は来年もありそうです。
地価の変化が起こる要因は?
地価の変化が起こる要因は以下の点が考えられます。
地価は人気や需要に敏感です。
逆に地価が上がる理由は上記の要因を逆にした場合で、その他に商業施設が多い、交通アクセスが良いなどの要因があります。
地価が下がるというのは暗いイメージですがメリットもあり、
など、今後の家賃(住宅ローン)に関わる生活コスト面にはプラスに働いてくれます。
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土地の都市計画税標準額
わが家の住宅購入1年目・2年目の土地における都市計画税標準額は以下になります。
土地の都市計画税・課税標準額 | |
1年目 | 2,585,394円 |
2年目 | 2,559,540円 |
差額 | 25,854円 |
土地の都市計画税・課税標準額は25,854円下がっていました。
土地の都市計画税・課税標準額も価格の修正が行われたみたいで2年目の方が下がっていました。
原則として市街化区域内に所在する土地および家屋が課税対象
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるための税金です。
「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
都市計画施設とは、次に掲げる施設です。
- 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
- 公共空地(公園、緑地、広場、墓園塔)
- 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場
その他の供給施設又は処理施設等
引用:一般財団法人「資産評価システム研究センター」
この都市計画税は固定資産税と合わせて毎年、納税します。
市街化区域のメリットとは?
都市計画税に関わる「市街化区域」のメリットについては以下になります。
どこでもだれでも家を建てることができますが、市街化区域でも工業専用区域の場合、住宅を建てられない制限がある区域もあるため事前に確認が必要です。
また、市街化区域では生活の利便性が良いのも特徴です。
すでに市街化されていたり、今後市街化を考えて整備される予定の区域であるため、
が整った地域になります。
その市街化区域と似た言葉に「市街化調整区域」というものがあります。
市街化を行わない区域のこと
森林など自然の環境保全や農地を守ることを目的としています。
そのため市街化調整区域は住宅地から駅が遠いため公共交通機関の利便性が悪く、インフラが整っていないことが多いです。
市街化調整区域とは逆で利便性が高い市街化区域は、マイホームを建てる点からすると土地探しで希望する条件にも合うため“需要が高く売却もしやすい”ということになります。
確かにわが家の住宅購入を考えた時、土地選びで「インフラ整備が整っている」「交通の便が良い」は優先した条件でした。
ちなみに売却がしにくい土地を専門的に取り扱っている業者もあり、当ブログの記事「【住居・土地の売却】売れない訳あり物件の救世主!「訳あり物件買取プロ」の魅力を解説!」で紹介をしています。
市街化区域のデメリットとは?
都市計画税に関わる「市街化区域」のデメリットについては以下になります。
市街化調整区域の場合は都市計画税はかかりませんが、市街化区域の場合は都市計画税がかかり固定資産税が高くなるため、税制面においてデメリットになります。
また、市街化区域は条件面でコストが高くなりがちです。
「市街化区域のメリット」でも説明しましたが、インフラが整っている・交通の利便性が良いなどで需要があるため物件の価格が高くなります。
また、市街化区域に住宅を建てる場合、建築基準法によって
一定の防火性や耐震性にする必要がある
ため、条件を満たすよう住宅を建てると価格が高くなります。
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家屋の固定資産税標準額
わが家の住宅購入1年目・2年目の家屋における固定資産税標準額は以下になります。
家屋の固定資産税・課税標準額 | |
1年目 | 7,080,153円 |
2年目 | 7,080,153円 |
差額 | 0円 |
家屋の固定資産税・課税標準額は1年目と2年目で同じでした。
家屋の方は、土地と違って修正はなく住宅購入1年目・2年目が同じ額になりました。
家屋・固定資産税の減額措置は新築住宅以外にも制度がある!
新築で住宅を建てた場合、
の期間は家屋の固定資産税額の半分が減税されることは有名です。
しかし、じつは家屋・固定資産税の減税措置は新築住宅以外にも
既存住宅の改修工事でも条件を満たす
と適応されます。
これら改修工事の減額制度についての詳しい内容は、市町村の税務担当窓口でご確認ください。
これら改修工事の減額制度は併用できませんが、バリアフリー・省エネ改修工事の減額は併用することが可能です。
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家屋の都市計画税標準額
わが家の住宅購入1年目・2年目の家屋における都市計画税標準額は以下になります。
家屋の都市計画税・課税標準額 | |
1年目 | 7,080,153円 |
2年目 | 7,080,153円 |
差額 | 0円 |
家屋の都市計画税・課税標準額も1年目と2年目は同じでした。
家屋においては固定資産税・都市計画税ともに課税標準額は変わりませんでしたが、次の令和6年度は評価額基準が見直される年になるので家屋の課税標準額に変化がありそうです。
2年目(2023年)の納税額の結果と1年目(2022年)との納税額の差
では、土地・家屋の固定資産税・都市計画税の課税標準額から新築減税措置や税率を適応させた税額の差は以下になります。
年納税額 | |
1年目(2022年) | 96,500円 |
2年目(2023年) | 96,300円 |
差額 | 200円 |
住宅購入1年目と2年目の固定資産税・都市計画税の年納税額は2年目の方が200円下がりました。
評価替えがない年ではありますが、地価が修正され評価額が下がったにも関わらず200円の差しかありませんでした。
まだ住宅に住み始めて2年しか経っていないため、固定資産税・都市計画税がどれくらい下がるか把握できていなかったというのが今回の結果でした。
やはり、大きな納税額の変更があるのは評価替えのある年なのかもしれません。
【まとめ】わが家の2・1年目の評価替えがなかった固定資産税・都市計画税の差はほとんどなし!
では、今回の記事で紹介した項目をもう一度載せておきます。
そして、2年目の固定資産税・都市計画税の方が200円納税額が低いという結果になりました。
評価替えがされていない年に200円でも下がったのが良かったのかは、この住宅に住んで何十年かすれば答えが出るのでしょう。
和歌山のような車が必要な地域でも、自動車税は老後になって免許を返納すれば必要ありませんが住宅に関しては住み続けるため毎年必要になります。
将来のことを考えた場合、少しでも一年でかかる固定費が分かっていれば若いうちから老後のお金を備えることができるので安心です。
夢のマイホームは購入してからの維持の方が大変な気がするため、少しでも”家にかかるお金”は把握しておきたいです。
当ブログでも“お金のプロ”であるFP(ファイナンシャルプランナー)さんに無料相談できるサービスを解説した記事があるので参考にしてもらえればと思います。
▼第三者の立場で中立にアドバイス!あなたの将来を豊かにできるサービス!
最後まで記事をご覧いただきありがとうございました。
「和太の暮らし通信簿」では、その他、住宅に関すること・節約・ポイ活・貯金を増やすテクニックについてまとめた記事が多数ありますのでゆっくり遊んで行ってください。
「来年の固定資産税額が少しでも下がっていますように。」
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